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恵那市のインターンシップ助成制度

恵那市のインターンシップ助成制度 研修費1000円と交通費を支援

対 象
岐阜県内外の大学、専門学校生 等
助成内容
研修費 1,000円/日(限度額10,000円)
交通費別途至急(市外在住学生限定 限度額10,000円)
※公共交通機関の利用に関する費用に限ります
期 間
2日〜10日

恵那市インターンシップ助成金交付要項

下記の要項をよくお読みの上、
エントリーしてください。
(目的)
第1条 この要綱は、大学・短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)および大学院の学生(以下、「学生等」という。)が市内企業での就労体験を通じて市内での就業機会を確保する目的で、市内事業所で就労体験した場合への助成金の支給等について、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の種類)
第2条 本事業における助成金の種類は、次のとおりとする。
(1)学生等研修費・交通費
(2)受入事業所助成金
(支給対象)
第3条 助成金の支給対象、支給限度額は、別表1のとおりとする。
(インターンシップを受入れる事業所)
第4条 インターンシップを受入れる希望のある事業所は、恵那市インターンシップ事業参加申込書(様式第1号)を雇用対策協議会長あてに提出するものとする。
(インターンシップの申込み)
第5条 恵那市インターンシップ事業の申込等の手続きは次のとおりとする。
(1)学生等は、恵那市インターンシップ事業の登録事業所のうちから、希望する事業所を選択し、恵那市インターンシップ事業エントリーシート(様式第2号)を雇用対策協議会長経由で登録事業所あてに提出するものとする。
(2)登録事業所は、インターンシップの受け入れの可否を決定し、恵那市インターンシップ事業受入れ確認書(様式第3号)を雇用対策協議会長経由で学生等へ通知するものとする。
(インターンシップの実施)
第6条 学生等は、希望する登録事業所と就労体験の日程、内容等の打合せを行ったうえで、実施事業所及び雇用対策協議会へ同意書(様式4号)を提出のうえ、インターンシップを実施するものとする。
(助成金の申請)
第7条 助成金の申請方法は次のとおりとする。
(1)学生等研修費・交通費は、就労体験を実施した後、インターンシップ実習内容報告書兼助成金請求書(様式第5号)を雇用対策協議会長あてに提出するものとする。
(2)受入事業所助成金は、学生等の就労体験を実施した後、インターンシップ実習学生報告書兼助成金請求書(様式第6号)を雇用対策協議会長あてに提出するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、平成28年6月6日から適用する。
対 象 学生等研修費・交通費 受入事業所助成金
県内外の大学、
専門学校生 等

期間:2日~10日

1,000円/日(限度額10,000円)
※市外在住学生については別途、
交通費として10,000円を限度とし支給。
(ただし公共交通機関の利用に関する費用に限る)
10,000円/回(限度額30,000円)
※ただし、同一学生は1年のうち
一回限りとします。
対象
県内外の大学、専門学校生 等
期間:2日~10日
学生等研修費・交通費
1,000円/日(限度額10,000円)
※市外在住学生については別途、
交通費として10,000円を限度とし支給。
(ただし公共交通機関の利用に関する費用に限る)
受入事業所助成金
10,000円/回(限度額30,000円)
※ただし、同一学生は1年のうち
一回限りとします。

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