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2019.06.13

《岐阜県地域課題解決型起業支援金》の紹介

東京23区から岐阜県内に移住される方、または、これから移住と起業を予定されている方は要チェックです!

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【岐阜県地域課題解決型起業支援金】

東京23区から岐阜県内に移住される方で、起業される方を対象に支援金制度が今年度から岐阜県で実施されております!

恵那市内はもちろんですが、岐阜県内に移住されて、これから起業をご検討されている方、ぜひご活用されてみてはいかがでしょうか。

 

「岐阜県地域課題解決型起業支援金」概要

補助対象者:次の要件すべてに該当する方(詳細は募集要項を参照)

移住
住民票を移す直前に連続して5年以上、東京23区に在住していた者又は東京圏※在住で23区へ通勤していた者
平成31年4月1日以降に岐阜県内に転入した者(令和元年12月10日までに移住予定の者を含む)
岐阜県内市町村に転入後5年以上、継続して居住する意がある者

起業
岐阜県内において、令和元年5月15日~12月10日までに個人開業届出又は株式会社等の設立を行い、その代表者として新たに事業を開始する者
※ 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県(過疎地域自立促進特別措置法等で指定する条件不利地域を除く)
事業案内チラシ
補助対象事業:岐阜県内で実施する、地域の課題解決に資する社会的事業
(まちづくりの推進、過疎地域等活性化など)
補助対象経費:人件費、店舗等借入費、設備費、原材料費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、委託費
補助対象期間:交付決定日(令和元年7月下旬)から令和元年12月10日
補助率・補助上限:補助率 2分の1以内、補助限度額 200万円
補助件数:10件程度

 

詳細に関しては、下記URLよりご確認ください。

https://www.gpc-gifu.or.jp/topics/2019051501/index.asp

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