物件登録の際に必要な書類
「空き家バンク物件登録申込書」(物件登録時に記入し、来訪もしくは郵送にて提出)
空き家と一緒に農地を「売りたい・貸したい」場合
平成30年4月1日から「空き家バンク登録物件に付随した農地」を空き家と共に取得する場合に限り、農地法3条(農地の所有権移転・賃借・使用貸借)による下限面積(最低経営農地面積)要件を30アール(3000㎡)から1アール(100㎡)まで引き下げます。
詳しくは、恵那市農業委員会ウェブサイトをご覧いただくか、下記問い合わせ先までご連絡ください。
農地付き空き家について
恵那市で「農ある暮らしをしたい移住定住者支援」制度利用フロー
農地売買・賃貸についてのお問い合わせ
担当課 農業委員会事務局(恵那市役所内)
電話 0573-26-2111(内線376、377、378)
ファクス 0573-25-8933
応対時間 月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
午前8時半から午後5時15分まで
よくあるご質問 Q&A
Q.空き家バンクに登録するには、費用がかかりますか?
A.空き家バンクの登録には、費用はかかりません。ただし、物件を登録するために登記事項などの変更が必要な場合は、別途費用がかかる場合があります。また間接契約で不動産業者の仲介の上契約した場合には、別途仲介手数料が掛かる場合があります。
Q.不動産業者に取引を依頼している物件でも空き家バンクを利用できますか?
A.利用可能です。協力不動産業者についてはこちらをご確認ください。
Q.受付から物件登録までどのくらい期間がかかりますか?
A.登記簿や公図の調査に加え、現地調査が必要になりますので、だいたい2〜3週間程度を見ていただけれたらと思います。
Q.相続された物件で、まだ登記の転移手続きをしていない物件でも登録できますか?
A.物件・土地の売買や賃貸契約などの不動産取引を行うためには、土地および建物の所有権(登記)の移転手続きをしておく必要があります。登記の移転手続き後に空き家バンクへご登録していただけたらと思います。
【 情報提供 】
Facebookなどで空き家バンク物件の更新情報や恵那市内でのイベントの最新情報を提供しています。
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恵那くらしビジネスサポートセンター
〒509-7201
岐阜県恵那市大井町206-5
TEL:0573-26-2266
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